よくあるご質問

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定款変更と同日に再任した取締役は、「重任」で登記してよいですか?

はい、同一日であれば「重任」として登記可能です。
たとえ定款変更→任期満了→選任の手続にわずかな時間差があっても、同一の株主総会で決議されたものであれば、登記原因は「重任」として差し支えないとされています。書面決議の場合も、議案が同時成立と見なされるため、「重任」での申請が適切です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

事業年度を変更すると、現任取締役の任期は途中で満了しますか?

はい、変更内容によっては任期満了が発生します。
たとえば、定款に「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とある場合、事業年度を変更することで該当する事業年度が消滅する場合は、定款変更時点で任期が満了するケースがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

特例有限会社の場合、代表取締役の登記がされないケースでは印鑑証明書は不要ですか?

ケースにより異なります。特例有限会社においては、取締役全員が代表権を持つ場合には「代表取締役」の登記がなされず、「取締役」の就任登記として処理されます。このとき、61条6項の適用対象外であるため、就任承諾書に関する印鑑証明の要否は事案ごとに異なる取り扱いをされる可能性があります。登記官の判断を確認するのが安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

非取締役会設置会社で取締役を選任する際、株主総会議事録に代表印が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。特に、代表取締役の就任登記が伴わない場合には、株主総会議事録に代表印(会社実印)を押す必要はなく、押印がないことを理由に却下されることは通常ありません。ただし、代表者の交代を伴う場合や、印鑑証明書との照合を行う場合には、実印の押印が必要になる場面もあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

代表取締役の選定方法が登記官に分からない場合、添付書類はどう判断されますか?

登記所では原則として定款の内容を参照できません。
したがって、実務では「定款が添付される場合=互選規定あり」と推定し、書類構成を判断しています。
定款が添付されない限り、選定方法は確認できないため、書類は一律の形式で処理される運用が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

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