すべてのよくある質問
- 非公開会社で定款により取締役任期を10年とした場合、一部の取締役だけ任期を短くできますか?
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?
新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 代表取締役の委任状に旧姓だけを記載してもよいですか?
いいえ、代表者氏名は「本名」または「本名+旧姓」で記載する必要があります。
旧姓はあくまで本名に付随する情報とされており、**本名を省略して旧姓のみを記載することはできません。**登記申請書や委任状の代表者欄では、必ず戸籍上の本名が記載されているか確認しましょう。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 取締役の登記に旧姓を併記するには、どんな手続が必要ですか?
登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)- 附則で設立時の任期を短縮したが、結果的に取締役を交代しなかった場合、どうすればよいですか?
定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)