すべてのよくある質問
- 端株解消方法として株式買増請求は使えますか?
定款規定と自己株式の保有が前提となるため、非上場会社ではほとんど使われていません。
- 株式無償割当てで端株を解消できますか?
原則としてできません。整備法86条により端株は旧商法の規定に従うため、株式分割など別手段を検討する必要があります。
- 株式移転における新株予約権の承継について税務上の問題点は発生しますか?
税務上の問題は発生します。
承継方法によっては 課税対象 となる可能性があります。
組織再編に伴う新株予約権の承継は、税務の解釈が複雑ですので、税理士等への確認は必須となります。- 株式移転の際、新株予約権を必ず承継しなければならないのですか?
「承継」が必須ではなく既存の新株予約権を「消滅」させることも可能です。
完全子会社の新株予約権が残ると 100%親子関係が崩れる ため、「承継」または「消滅」のいずれかの手続をとる必要はあります。- 行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?
問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。



