よくあるご質問

すべてのよくある質問

株式の内容に全部取得条項を付ける目的は何ですか?

主にスクイーズ・アウト(少数株主排除)のために利用されます。全部取得条項付種類株式とし、その株式を会社が取得することで、残る株主を大株主一人に絞り込むことができます。

種類株式発行会社でない会社が、既存株式に全部取得条項を付けるときに種類株主総会は必要ですか?

効力発生日までは種類株式発行会社ではないため、種類株主総会を開催することはできません。そのため、このケースでは種類株主総会は不要と解されています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点

全部取得条項を普通株式に付けるためには、必ず「当て馬株式」を新設しないといけませんか?

必ずしもそうではありません。普通株式に全部取得条項を付す定款変更と同時に、新たに別の種類株式を設けることで、効力発生日に「種類株式発行会社」となる方法も認められます。実務上は「当て馬株式」を経由する例が多いですが、必須ではありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点

社債と種類株式はどう違うのですか?

社債は会社が返済義務を負う「債務」です。
種類株式は会社の「自己資本」であり、原則として返済義務はありません。
なお、種類株式として、取得条項・優先配当条項を設計すると、実質的には社債に近い性質を持たせることができます。

端株を廃止するにはどうすればいいですか?

売却代金の分配が必要で、非上場会社では裁判所の許可を伴うため、現実的ではありません。
株式分割など別手段を検討する必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから