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- 会計監査人が合併した場合、登記は必要ですか?
必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)- 株主名簿管理人が合併した場合、登記は必要ですか?
はい、必要です。合併により元の株主名簿管理人が消滅した場合は、「合併」を原因とする株主名簿管理人の変更登記が求められます。ただし、添付書類は不要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)- 投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)の解散時に、官報で解散公告を行う必要はありますか?
組合の種類によって異なります組合の種類によって異なります。
まず、有限責任事業組合(LLP)については、法律(有限責任事業組合契約に関する法律)により、解散した際には官報などで公告を行うことが義務付けられています。
具体的には、同法第23条において「解散したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されており、会社と同様に債権者保護の観点から公告が求められます。実務上は、公告後2か月程度の保護期間を設けることが一般的です。一方、投資事業有限責任組合(LPS)の場合は、組合契約に基づく私法上の組合であり、解散時に解散公告を行うことは法律上の義務とはされていません。LPSは会社法の適用を受けないため、会社のような債権者保護手続(公告や個別催告)は必要なく、公告に関する定めが組合契約書にない限りは公告なしで解散を進めることが可能です。
ただし、LPSであっても、債務の弁済を要する債権者が存在する場合には、法的義務はなくとも任意で官報公告を行っておくことが望ましいケースもあります。実務上のリスク管理として、必要に応じて検討されるとよいでしょう。- 補欠取締役制度はどんな会社が利用するべきですか?
たとえば以下のような会社におすすめです。
・取締役員数が最低限で構成されている会社
・海外在住者など交代時の書類取得が困難な取締役がいる会社
・合弁会社などで取締役数に厳格な定めがある会社
・代表取締役の辞任が予定されており、交代手続きをスムーズにしたいケース将来の欠員を想定しておくことで、緊急時にも登記遅延を避けることができます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)- 補欠取締役の任期はどうなりますか?
補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)