よくあるご質問

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資本金はどの金額を基準にしますか?

「払込金額」ではなく「実際に払い込まれた額」。現物出資では簿価ベースの場合もあります。

払込額を超える金額を振り込まれた場合はどうする?

多い分には問題ありません。
決議で「超過分は資本準備金」等の扱いを定めておくと安全です。

取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?

実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。

取得条項付株式の取得手続で登記に必要な添付書類は何ですか?

基本は以下のとおりです。

・取締役会議事録(取得日を決定した場合)
・取得事由発生を証する書面(ただし不要と整理されるケースもあり、代表取締役の上申書で代替できることもある)
・株券発行会社の場合:株券提供公告証明書、未発行なら株主名簿など

法務局によって取扱いが異なるため、事前相談が必須です。

取得条項付株式の取得手続において、通知は事前か事後かどちらが必要ですか?

イ型(一定の事由発生) → 事後通知で足ります。
ロ型(会社が別途定める日) → 2週間前までの事前通知が必要です。

もっとも、「いつでも」とするイ型の条項でも、株主保護の観点から取締役会で取得日を決定し、その後速やかに通知するのが一般的運用です。

会社法人登記(商業登記)の

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