すべてのよくある質問
- 電子公告が中断した場合の実務対応は?
追加公告ができれば問題ありませんが、公告期間の末日に中断した場合などは追加公告が不可能です。その場合は「正当事由」を上申して法務局に判断を仰ぐことになります。
- 電子公告にはどんなリスクがありますか?
サーバーダウンなどによる「中断」です。法律上は、
1.善意無重過失または正当事由があること
2.中断時間が全体の10分の1を超えないこと
3.中断を知った後、速やかに追加公告を行うこと
この3要件を満たせば有効とされます。- 株式買取請求に関する株主への通知に代えて公告できますか?
はい。公告で代えることが可能です。実務では合併公告と兼ねることが多く、その場合「公告します」といった文言を入れると通知公告を兼ねる取扱いとなります。
- 株式買取請求に関する株主への通知は書面で行う必要がありますか?
法律上、書面に限るとは規定されていません。口頭でも理屈上は可能ですが、第三者に対して証拠を残す観点からは、公告による方法が推奨されます。
- 株式買取請求に関する株主への通知の内容は何ですか?
①合併すること、②合併当事者の商号と本店を、効力発生日(合併期日)の20日前までに通知することが必要です。