よくあるご質問

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組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。

理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。

代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。

必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。

設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。

できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。

新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?

いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。

・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。

持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?

持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。

会社法人登記(商業登記)の

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