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会社法124条2項は、基準日から3か月以内に行使される権利に限るとしていますが、配当については、 ・基準日から3か月以内に剰余金配当の決議がなされ ・その時点で配当請求権が確定していれば 支払日が3か月を超えても問題ないと解されています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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