コラム

配偶者にすべて相続させる遺言を書けば、兄弟姉妹は一切相続できませんか?

原則として相続できません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「配偶者にすべて相続させる」旨の遺言があれば、兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから