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契約で効力発生日を迎えてしまうと、許認可が未了のまま効力が発生する扱いになり、営業できない事態になります。この場合は契約変更を行って効力発生日を延期する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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