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戸籍等調査の上で、相続人のなかに行方不明者がいることが分かった場合は、当該行方不明者については家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立」を行い、選任された当該不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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