コラム

相続した山林は市町村への届出も必要ですか。

はい。山林(森林)の土地を相続した場合、登記とは別に「森林の土地の所有者届出」を市町村へ提出する義務があります。相続から90日以内が期限で、届出を怠るとこちらも10万円以下の過料対象となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから