コラム

監査役が複数いる場合、監査報告は全員の連名で提出しないといけませんか?

はい、監査役が複数いる場合は「監査役全員の合議による報告」が求められます。個別提出は原則認められません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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