コラム

監査役が欠員のままでも定時株主総会は開けますか?

開催自体は形式的には可能ですが、監査報告がなければ計算書類を総会に提出できません。
そのため、計算書類の承認決議を適法に行うことができず、後任監査役を選任した後に改めて株主総会を開く必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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