コラム

特例有限会社の商号変更から株式交換の効力発生日まで20日間空けなければならないのですか?

東京法務局のQ&Aでは「20日間必要」とされています。これは株主の株式買取請求期間が根拠です。
ただし、登記専門誌(登記情報554号)の見解によれば、株主全員の同意により20日間は短縮可能です。その場合、同意書を登記の添付書類とする必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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