コラム

決算公告と会社分割公告は、同時に公告すれば官報で足りますか?

はい。決算公告と吸収分割公告を同時に掲載する場合、官報公告で足ります。ただし、別々に公告する場合は、それぞれ定款で定めた公告方法(新聞・官報)に従う必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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