コラム

株式買取請求権を行使できる株主はいつの時点の株主ですか?

請求権行使には株主総会で反対することが要件とされているため、買取請求期間中に株主総会が開催され、その時点で株主である者が対象となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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