コラム

株式買取請求権に関する通知は、株主総会の後に送っても問題ありませんか?

法律上は可能です。効力発生日の20日前までに通知が到達すれば適法です。ただし、株主から「権利行使を妨げられた」と受け止められるリスクがあるため、総会前に通知する方が無難です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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