コラム

株式買取請求に関する株主への通知に代えて公告できますか?

はい。公告で代えることが可能です。実務では合併公告と兼ねることが多く、その場合「公告します」といった文言を入れると通知公告を兼ねる取扱いとなります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから