コラム

株式移転における「資本金の額の計上に関する証明書」は誰が作成しますか?

新設される株式移転完全親会社が作成します。先例や登記実務書でも一貫して親会社側の書類として扱われています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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