株式交換後の定時株主総会では、誰が議決権を行使できますか?
定款に「議決権の基準日(例:3月31日)」の定めがある場合、その基準日時点の株主が議決権を行使します。よって、株式交換後の新株主であっても、基準日前に株主でなければ議決権は行使できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)
定款に「議決権の基準日(例:3月31日)」の定めがある場合、その基準日時点の株主が議決権を行使します。よって、株式交換後の新株主であっても、基準日前に株主でなければ議決権は行使できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.