コラム

株式交換で100%親会社になった会社に配当させたいのですが、旧株主に配当がいってしまう可能性は?

はい、定款の基準日条項が残っていると、旧株主(株式交換前の株主)に配当権が残ることがあります。再編前に定款を見直すことで回避できます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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