旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?
新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。
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(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
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