コラム

旧姓併記の役員がいる場合、株主総会議事録や取締役会議事録に旧姓だけを記載しても大丈夫ですか?

新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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