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可能ですが注意が必要です。債権者保護手続や株券提出、株主の株式買取請求手続が効力発生日までに完了していなければ効力は発生しません。実務では「総会翌日以降」を効力日にする運用が安全とされています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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