コラム

株主総会招集通知は、株式の譲渡人と譲受人どちらに送るべきですか?

原則として、基準日時点での株主(譲渡人)に送付します。ただし、実質的に譲受人が議決権を行使する場合は、委任状を通じて対応するのが一般的です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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