コラム

株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?

取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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