コラム

株主総会で賛成した株主にも株式買取請求権の通知は必要ですか?

はい。決議に賛成した株主は請求権を行使できませんが、それでも通知自体は必要です。例外は「全員賛成」の場合で、この場合に限り通知不要となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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