コラム

株主や社債権者への通知のように「通常到達すべき時に到達したものとみなす」規定は、一般債権者にも適用されますか?

適用されません。株主・申込者・社債権者等については明文規定がありますが、一般債権者への個別催告にはその規定がなく、実際の到達が必要と解されています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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