法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
買取請求は「効力発生日の20日前から前日まで」の期間に行使されます。そのため、株主総会がこの期間内に含まれるように効力発生日を設計する必要があります。総会当日を効力日にすると、この流れが崩れる恐れがあるため、翌日以降とするのが無難です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.