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はい。2009年12月31日以後終了する事業年度から、定時株主総会前の提出が可能になっています。 ただし、実際に株主総会前に提出する会社は少数にとどまります。そのため、公告時には有価証券報告書の提出状況を必ず確認し、不提出であればBS要旨を公告に併載する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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