書面決議や書面報告の場合、備置きの開始日はどうなりますか?
書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。
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