コラム

書面決議や書面報告の場合、備置きの開始日はどうなりますか?

書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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