コラム

日本に居住する外国人が無くなり国内不動産に相続が発生した場合どのように法律を適用すべきですか

人が亡くなった際、どの国の法律を適用するかについては、法の適用に関する通則法に基づきます。
通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。このため、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。一方で、亡くなった方が外国籍の場合には、その方の国籍を有する本国法が適用されることになります。
ただし、不動産に関しては、不動産所在地法が採用されています。そのため、日本国内に所在する不動産については、日本の民法が適用されます。
つまり、被相続人が外国籍であったとしても、国内不動産に関する相続手続きについては、日本法に基づいて行われることになります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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