コラム

既にミドルネーム入りで登記している外国人役員の氏名から、ミドルネームを削除したい場合はどうすればよいですか?

「氏名更正登記」を行うのが原則と考えられます。ただし、重任登記の際にあわせて氏名表記を正字・略字に改めるのと同様に、ミドルネームの省略を認めるかどうかは、法務局の判断に委ねられる部分が大きいのが実情です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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