コラム

新設型組織再編における設立時代表取締役は、誰が選定するのですか?

通常の発起設立を置き換えて考えます。
・取締役会設置会社 → 設立時取締役の互選
・非設置会社 → 株式移転完全子会社や分割会社(=発起人に相当)が選定
実務的には、定款に設立時代表取締役を直接定める方法が最も安定です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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