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司法書士は、140万円以下の簡易裁判所に属する手続のみ代理人となることが出来ますので、控訴された場合、代理人として訴訟をすすめることは出来なくなります。この場合は、書類作成のみとなります。裁判書類等を司法書士が作成しそれをご本人が提出いただき、本人訴訟のバックアップという形でご支援させていただきます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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