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会社法454条4項2号により、一定株数未満の株主には配当財産を割当てないことができます。その代わり、会社法456条に基づき、配当財産を受けられない株主には金銭を交付しなければなりません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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