コラム

専門家に作成いただいた契約書を使用すればトラブルにはなりませんか

契約の作成・リーガルチェックは、お客様を「代理」して行うものではございません。
サポートとしての役割としてご提供させて頂いています(民法上の委任契約)。

従って、当事務所が納品いたしました契約書等法律文書をお客様が、契約相手にご提示するか否かについては、お客様ご自身のご判断にて行っていただきます。
これにより生じた損害等につきまして、当事務所が責任を負うことは一切出来ませんのでご了承ください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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