法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
宣言書とは、 ・添付書類が原本と相違ないこと ・翻訳文が正確であること ・記載内容が真実であること などを、本人が宣誓する文書です。
公証人は、この宣言書への署名を認証します。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.