定款に「理事長A」としか書いていない場合、理事Aとしての就任承諾書も必要ですか?
必要と判断される可能性があります。
法務局によっては、理事としての地位が明記されていない場合、「理事Aの就任承諾書が別途必要」とされることがあります。定款に「理事長A(理事A)」と明記されているか、事前に確認することが重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント)
必要と判断される可能性があります。
法務局によっては、理事としての地位が明記されていない場合、「理事Aの就任承諾書が別途必要」とされることがあります。定款に「理事長A(理事A)」と明記されているか、事前に確認することが重要です。
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(リンク:理事長の就任承諾書だけでは足りない?医療法人設立登記で見落としがちな補正ポイント)
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