コラム

定款に「期末配当の基準日は3月31日」とある場合、臨時総会で配当すると誰が対象ですか?

通常、この条文は定時株主総会での配当に限定して効力を持つと解釈されます。臨時株主総会で配当を決議する場合は、「開催日現在の株主」が対象となるのが一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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