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遺言で配分を指定します。 「配偶者に大部分を相続させ、一部を兄弟姉妹に相続させる」といった内容も可能です。遺言で具体的に指定しておくことで、相続関係を明確にできます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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