コラム

子がいない場合、遺言がなくても配偶者がすべて相続するのではないですか?

必ずしもそうではありません。
子がいない場合、配偶者のほかに、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)や、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人となります。遺言がなければ、配偶者とこれらの親族で遺産分割を行うことになります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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