コラム

外国法人が発起人となる設立で、署名証明書が電子形式(電子サインのみ)でした。公証役場にメール添付で送っても大丈夫ですか?

実務上、電子署名証明書をメール添付で提出し、問題なく受理された事例があります。
ただし、これは特定の公証役場における個別判断であり、全国的な統一運用ではない可能性もありますので事前に各公証役場へ確認することが必要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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