コラム

外国支店廃止日は取締役会でいつ決めるべきですか?

外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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