コラム

外国人役員の登記で署名証明書に生年月日の記載がない場合はどうすればよいですか?

原則として、生年月日のない宣誓供述書は「印鑑証明書に代わる書面」として不足と判断される可能性が高く、再取得が必要になることがあります。

外国人役員の署名証明書(宣誓供述書)は、印鑑証明書の代替資料として提出されます。
この場合、日本の印鑑登録証明書の記載内容(氏名・住所・生年月日)が確認できる内容であることが求められます。

生年月日の記載がない宣誓供述書は、パスポートのコピーで補完する扱いを考えることもできますが、原則不可とされています。
→ ここは法務局により判断が分かれる可能性あり。

印鑑届出書を提出しない場合は、受理される余地はありますが、印鑑届出を行う場合は生年月日入りの宣誓供述書を再取得するのが安全です。
実務では、事前に管轄法務局へ照会することが必須です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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