コラム

外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?

「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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