外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
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