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原則として議決権は行使できませんが、会社が認めれば実質的に議決権行使を許容することもあります。ただし、株主総会招集通知の宛先や委任状の取り扱いには慎重な判断が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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