コラム

基準日を廃止する定款変更は、株式交換の効力発生日後でも可能ですか?

実務上は、基準日後の定款変更も一定数行われていますが、基準日株主の権利との抵触リスクがあります。できる限り基準日前に変更しておくことが望ましいとされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから