コラム

営業所を設置していない外国会社の代表者変更登記の管轄法務局はどこになりますか?

原則として、日本における代表者の住所地を管轄する法務局です。
新旧代表者の住所が異なる都道府県の場合は、いわゆる「経由申請」します。
事前に管轄法務局へ確認することが推奨されます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから