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可能です。1枚の同意書に全取締役が記名押印する方式と、取締役ごとに個別の同意書を作成する方式があります。いずれも有効ですが、外資系などは個別方式を好むケースが多いです。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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