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消滅会社が存続会社株式を保有している場合は自己株式取得となり不要です。他社株式の承継については包括承継なので単独請求で対応します。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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